マンション、一戸建てに限らず、家を買ったときは必ず火災保険に加入します。
この火災保険は、契約時に数年単位で保険料を前払いすることが決まりとなっています。
住宅ローン返済期間35年分の火災保険料を、一括で支払った人もいるでしょう。
家を売却するときはその火災保険も途中解約という形になりますが、支払い済みの保険期間が残っている場合はどうなるのでしょうか。
実は、途中解約した火災保険は、残りの保険期間分の保険料が返ってきます。
火災保険の特徴
火災保険の主な特徴4つ
- 一戸建てなどの建物と建物のなかにある家具などを補償
- 家を買う際に必ず加入する
- 保険料は数年単位で支払う
- 火災以外の事故も補償される
火災保険は、マンションや一戸建てなどの家を買う際に必ず加入する保険です。
数年単位で保険料を支払い、契約内容によっては建物だけでなく建物のなかにある家具などの家財も補償の対象となります。
また、火災以外にも落雷や水害、盗難などの事故も補償してもらえるので、家を持つ上ではとても頼りになる保険のひとつです。
家を売却した後は火災保険を解約しよう
火災保険解約のポイント
- 途中解約すると残りの保険期間が1ヶ月以上の場合は保険料が返金される
- 火災保険解約のタイミングは家の引き渡し後
- 火災保険は家の引き渡し後は効力が失効する
解約手続きで返ってくる保険料
数年単位で保険料を前払いする火災保険は、途中解約すると支払い済みの保険残存期間分保険料が戻ってきます。
例えば、35年分を支払い、10年経過した頃に途中解約すると、残りの25年分の保険料が返ってくることになります。
しかし、家を売却するだけでは火災保険を解約したことにはなりません。
家を売却したからといって、保険会社から「火災保険どうしますか?」と連絡がくることもありません。
こちらから保険会社にコンタクトをとり、解約手続きをしなければ保険料が返金されないので注意しましょう。
ただし、残りの保険期間が1ヶ月未満の場合は保険料が戻ってきません。
また、日を遡って解約することはできないので、解約が遅れれば遅れるほど返金される保険料が少なくなります。
火災保険を解約するタイミング
家を売却するにあたっての火災保険を解約するタイミングは、家を買い主に引き渡した後です。
売却する家が空き家となっている場合、「誰も住んでいないからいいだろう」と火災保険を解約してしまう人がいるかもしれませんが、それはとても危険です。
誰も住んでいなくても、自然災害が襲ってくれば家に被害が及ぶし、空き巣などが侵入してボヤ騒ぎが起こらないとも限りません。
その修繕は、家の引渡し前であれば売主がしなければなりません。
火災保険を解約していなければ保険を使って修繕することが可能なので、大きな負担なく家を売却することができるでしょう。
注意が必要なのは、引き渡し日が決まってもその日に合わせて前もって火災保険の解約手続きをしないようにすることです。
家の売却は扱うものも金額も大きなものになるので、何が起こるかわかりません。
いくら引き渡し日が決まっていても、その日に引き渡しができないことも考えられるからです。
そのため、火災保険の解約は必ず家の引き渡しが完了した後に行いましょう。
火災保険は引き渡し後に効力がなくなる
引き渡しが完了すると家の名義は買い主のものになるので、売主が契約している火災保険は何の効力も持たなくなります。
少しでも多くの保険料が戻るように、さっさと解約してしまいましょう。
引き渡し後に欠陥が発覚した場合はほとんどのケースで買い主が修繕費などの負担をしますが、まれに売主に修繕責任があることがあります。
「その時のために引き渡し後も数ヶ月は火災保険を解約しないでおこう」と考えるかもしれませんが、引き渡し後は火災保険を使っての修繕ができないということです。
火災保険を解約する前(家の引渡し前)にすること
解約前のポイント
前述したように、家の修繕は引き渡しが終わるまでは売主に責任があります。
火災保険を解約する前に、保険を使って修繕できるところは修繕しておきましょう。
修繕費用を安く抑えられ、修繕箇所を把握することで安心して売買を進められます。
まとめ
家を買うときに契約した火災保険は数年単位で保険料を支払いますが、家を売る際に途中解約すると、残りの保険期間分は保険料が返ってきます。
その際は、自分で保険会社にコンタクトして解約手続きをする必要があります。
「火災保険はどうしますか?」と誰もリマインドしてくれないので、忘れずに手続きをしましょう。
保険の解約日は遡ることができないので、解約するのが遅れれば遅れるほど戻ってくる保険料が少なくなります。
しかし、自然災害などで修繕が必要になることも考えられるので、売却した家が空き家となっていても必ず家の引き渡し後に火災保険を解約しましょう。